TOP > 姫路市産業デジタル化支援補助金を活用しませんか!!
▼募集期間の前倒しによる終了見込みについて【姫路市産業デジタル化支援補助金のご案内】
よって、弊社は令和2年12月14日をもって募集受付を終了させて頂ければと思います。
たくさんのご応募ありがとうございました。
令和2年12月15日(火曜日)消印分をもって申請額が、予算額を超えることが確実となりました。令和2年12月16日(水曜日)以降の消印分からは受付できませんので、お知らせします。(姫路市ホームページより)
姫路市産業デジタル化支援補助金を活用しませんか!!
最大300万円を補助(補助率3/4)
2020年11月20日申請開始(2021年2月1日まで)
対象となる事業は、「働き方改革」「非接触型サービスの導入」「生産性の向上に係る取り組み」。
購入先は、あらかじめ制度に登録された販売事業者に限定し、事業費(8億4300万円)に達した段階で終了しますので、できるだけ早めに弊社にご相談ください。

詳細情報
市内に本社(個人事業主は、主たる事業所)を置く、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主とします。(以下「市内中小企業等」といいます。)
- 製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下
- 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
- サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
- 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下
- その他の業種 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下
ただし、以下に該当する者は対象外となります。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る接客業務受託事業を営む者
●中小企業若しくは法人の役員、従業員等又は個人事業主が暴力団等の反社会勢力である場合、又は反社会勢力との関係を有する場合
●営業に関して必要な許認可等を取得していない者
●本市市税に滞納又は未申告がある者(新型コロナウイルス感染症の影響により、徴収猶予の特例を受けている場合は、未納としない)
●当該年度内に、既に姫路市産業デジタル化支援補助金に係る交付決定を受けている者
●当該年度内に、姫路市ものづくりIT化推進事業補助金に係る交付決定を受けている者
●その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと姫路市が判断する者
市内中小企業等がデジタル機器等を導入し、業務のデジタル化を推進することにより、業務の改善に取り組む事業で、以下の①~③のいずれかの区分に該当する事業とします。なお、交付決定後に着手した事業が対象となります。
- 働き方改革 ・テレワークの導入
- 非接触型サービスの導入
- 生産性の向上に係る取組
・ウェブ会議システムの導入・遠隔業務支援システムの導入 など
・電子商取引(EC)の導入・キャッシュレス決済の導入・タッチパネル注文システムの導入 など
・人員管理システムの導入・生産性向上に資する情報システムの導入・在庫管理システムの導入 など
補助の対象事業に係る費用のうち、補助の対象となる経費は以下の①~⑥のいずれかに該当するもののうち、口座振込により支払うもので、自社以外に対して物品や役務等の発注、納品及び支払を行ったことが確認できるものとなります。
なお、デジタル機器の購入やサービスの提供等については、原則として姫路市が指定する、姫路市内に事業所のある事業者からのものに限ります。取引される際には、事前に姫路市産業デジタル化支援補助金を活用する予定であることを事業者にお伝え願います。
- 機械装置・システム構築費
- 設備機器等購入費(カメラ機能付きノート型パソコン、タブレット等)
- 業務プロセス・業務環境を改善するためのソフトウェアの開発
- 電子商取引を導入するための経費(ECサイト初期登録料、ECサイト構築等)
- 導入コンサルティング、導入設定、マニュアル作成、導入研修に係る経費
- その他、2の対象事業を実施するために、市長が特に必要と認める経費
・導入及びそれらのソフトウェアの稼働に不可欠なソフトウェア(オプション)の導入に係る経費
※原則として、姫路市の指定する事業者からの購入・サービスの提供に限ります。姫路市の指定する事業者以外の事業者からの購入・サービスの提供については、理由書(様式第5号)の提出が必要です。
※姫路市の指定する事業者については、姫路市ホームページの「新型コロナウイルスに関する重要なお知らせ」⇒「事業主のみなさまへ」⇒「姫路市産業デジタル化支援補助金のご案内」内の下記ホームページからご確認ください。
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000014157.html
※テレワークやウェブ会議の導入によるパソコン購入については、カメラ機能付きノート型パソコンに限ります。
※パソコン及びタブレットなどの従業員が使用する機器の台数については、それぞれ従業員数が上限となります。
※単なる機器の更新に係る経費は対象外となります。
※上記①~⑥全てにおいて、以下の経費は補助の対象外となります。
●自社施設
●事務所の購入
●工事・改修・賃料
●自社の社員の人件費
●広告宣伝費
●車両購入費
●消耗品費
●飲食費
●ハードウェアのリース料、レンタル料等 ・中古品の購入費(リフレッシュPCを含む。)
●スマートフォン購入費 ・イアホン又はヘッドホン(ただし、テレワークやウェブ会議の導入に伴うマイク付きヘッドホンの購入は可)購入費
●デジタルカメラ、プリンター、複写機など社会的に十分普及しており、本補助事業の趣旨に沿わないデジタル機器の購入費
●事業のデジタル化に直接関係のない備品(机、椅子など)購入費
●商品の仕入れに係る経費や通信費・光熱水費等のランニングコスト
●年度払い
●月額払いなどのソフト等の使用料
●ECサイトの月額使用料等
●ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作又はデジタルサイネージ用コンテンツ
●制作又はコンテンツ配信管理システム(更新を含む。)制作に係る経費
●単なる情報提供サービスに係る経費(雑誌等の有料情報サービスなど)
●各種保険料・保証料
●会員登録し、WEB上でサービスの提供を受ける仕組みに係る経費
●従量課金方式のもの(使用した分だけ利用料を支払うもの)に係る経費
●振込手数料 ・交付申請、報告に係る申請代行費
●キャンセル等による損失補てん費
●取引等に係る消費税及び地方消費税相当額
●物品購入時に現金換算可能なポイントを取得した場合のポイント相当額
●その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 <経費の支払方法について> 口座振込による支払のみ認めます。
●申請者以外の者による支払いは、認められません。法人の場合、当該法人名での支払いのみが認められます。
●他の取引と相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による支払は、認められません。
●事業者・店舗によっては、機器購入・サービス提供が口座振込後になる場合がありますので、事前に事業者・店舗にご確認の上、取引願います
対象経費の4分の3(1,000円未満は切捨て)
従業員数により、補助金の上限額は以下のとおりです。
・従業員1人の場合 15万円
・従業員2人の場合 30万円
以下、従業員1人増えるごとに15万円上限額がアップ
・従業員20人以上の場合 300万円
※従業員とは、以下の者をいいます。
- 会社・団体の代表者・常勤役員又は個人事業主
- 事業専従者(家族従業員)
- 確定申告書の「事業専従者の氏名等」に記載されている者に限る。
- 正社員・正職員となる常用雇用者 雇用保険被保険者に限る。
- 正社員・正職員以外の常用雇用者 雇用保険被保険者に限る。
※雇用保険被保険者でない会社・団体の常勤役員については、社会保険証のコピーなど、当該会社・団体で常勤していることを証明する書類の提出が必要です。
- 申請は1事業者につき1件限りです。
- 同じ事業に対して、国・県等の他の補助金等を併用する場合は、対象経費から国等の補助金を除いた額を対象経費とし、その4分の3が本補助金の上限となります。
- 姫路市ものづくりIT化推進事業補助金との併用はできません。
- 補助金の交付については、事業終了後、完了報告により補助金額が確定した後になります。
ただし、1件で2.対象事業に記載のある複数の事業を同時に申請することは可能です。(複数の事業を申請しても、補助金上限額は増えません)
(完了報告後、約1カ月後に指定口座に振り込みます)
令和2年11月20日(金)から令和3年2月1日(月)まで
※上記期間中の消印有効。※申請金額が予算額に達した場合、受付期間を前倒しして終了することがあります。
提出前に姫路市ホームページにおいて、募集が終了になっていないか確認の上、提出願います(想定以上の応募により、予告なく募集を締め切ることがあります)。
※令和2年11月19日以前の消印のものは受け付けません。
受付から順次、交付決定を行います。
※交付決定には、1カ月程度かかる場合があります。※補助金交付決定日以降に実施した事業に係る経費のみ、補助金の対象となります。
令和3年5月31日(月)まで(必着)
※期限までに完了報告を行わない場合は、補助金を交付できません。○交付申請(令和2年11月20日(金)~令和3年2月1日(月))
↓○審査・交付決定通知(交付申請後、1カ月程度かかる場合があります。)
↓○事業の完了報告(締め切り:令和3年5月31日(月))
↓○交付額の確定・交付の請求・補助金の交付(完了報告後、約1カ月後)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送での受付となります(郵送代は、申請者でご負担願います)。
必要な書類は以下のとおりです。
- 補助金等交付申請書【様式第1号】
- 事業計画書【様式第2号】
- 経費明細書【様式第3号】
- 理由書【様式第4号】(姫路市指定以外の事業者からの物品購入・サービス提供を受ける場合のみ)
- 誓約書【様式第5号】
- 添付書類
・法人の場合、登記事項証明書の写し(本社の市内所在地及び開業した日を確認できるもの)
・直近の確定申告書(法人の場合は別表一、個人事業主の場合は、(B)第一表及び収支内訳書)の写し
※事業開始後1年以内の事業者については、税務署への法人設立届出書又は開業届でも可
※確定申告書のない場合は、2019年の市民税・県民税申告書の写しでも可
・本市市税に係る直近の納税証明書(徴収猶予の特例を受けている場合はそれを証明する許可通知書○特 の写しも添付すること。) ・個人事業主で主たる事業所が申請者の住所と異なる場合は、主たる事業所の所在地を証するもの(賃貸借契約書など)
・従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び勤怠管理表の写し(直近1カ月分、補助金の申請額が15万円以内の市内中小企業等は不要)
・雇用保険被保険者でない会社・団体の常勤役員を従業員数に含める場合には、社会保険証及び勤怠管理表(直近月)の写しなど、当該会社・団体で常勤していることを証明する書類
・見積書(一式は不可。購入する機器、ソフトウェア、サービス等ごとに数量及び金額を記載したもの)
・国又は県の補助事業に係る申請書類、交付決定書等の写し(同じ事業について申請する場合のみ)
※提出された書類は返却いたしません。
※受取の連絡はいたしません。
(宛先)〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所産業振興課 産業デジタル化支援補助金事務局 宛
提出書類の審査が完了したものから順に結果(補助金交付可否決定書)を通知します。
交付決定には、1か月程度かかる場合があります。交付決定は申込み順と前後する場合があります。
※最終的な補助金の交付額を保証するものではありません。
※交付決定通知書に記載された額が完了報告後に交付する額の上限となります。
補助対象者は、交付決定日以降に事業を開始して、令和3年5月31日(月)までに事業を完了して、完了報告を行ってください。
以下のいずれかに該当する場合は速やかに変更又は廃止(中止)の手続きを行ってください。なお、事業の変更は完了報告後には出来ません。変更の申請も、原則、郵送での受付となります。宛先は、申請の場合と同じです。
- 当該交付の決定にかかる事業を中止する場合
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
- 国等の補助金に増額が生じた場合
※当初に申請した経費が増加・減少した場合は、変更の手続きは不要です。
※経費が増加した場合でも交付決定通知書に記載のある額が受給できる補助金の上限です。
※事業内容の変更は承認されない場合があります。ご注意ください。
提出書類:補助事業計画変更・廃止(中止)申請書【様式第7号】 変更経費明細書【様式第8号】(廃止(中止)の場合は不要) (様式はホームページからダウンロードしてください。)
下記必要書類に記入して、提出してください。原則、郵送での報告となります。宛先は、申請の場合と同じです。
また、完了報告とあわせて振込先の口座番号情報を提出してください(原則、本人名義以外の口座には入金できません。)。
- 補助事業実績報告書(兼補助事業完了届)【様式第10号】
- 経費明細書(完了後)【様式第11号】
- 補助金等交付請求書(兼振込口座指定書)【様式第13号】
- 振込口座の名義と口座番号が分かる通帳のページのコピー
- 補助対象経費に係る支出の証明書類(金融機関の印のある振込依頼書(控)
・通帳の該当部分のコピーの写しなど) - 補助対象経費の証明書類(請求明細書等の写し)
- 国等の補助金額(確定額)の分かる資料(同じ事業について申請した場合のみ)
- 購入した機器等を使用している様子の画像、購入機器の画像(パソコンやタブレットの他、姫路市の指定するものは製造番号の分かるもの)を印刷したものなど実際に事業を実施したことが分かる資料
※提出された書類は返却いたしませんので、必ずご自身で写しをとっておいて下さい。
※受取の連絡はいたしません。
・消耗品やランニングコスト、通常の事業活動に係る費用等は補助対象となり ませんのでご留意ください。
・補助事業で取得した機器等をその目的に反して使用する、転売するなどの行為を行った場合には、返還命令(加算金の徴収を含む。)を行うことがあります。
- 補助金の返還請求
- 帳簿の備付け(関係書類の保存)
- 財産の処分の制限
- 職員による調査
- 補助金の確定額の異議について
- 当補助金を活用した事業として、姫路市から取材をお願いした場合には必ずご協力願います。
補助金支払後に補助要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により補助金を受領したことが判明した場合、又は下記の注意事項に反する行為が判明した場合は、交付決定の取消し、既に交付した補助金の一部又は全額の返還を請求することになります。
補助事業者は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間(総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府/郵政省/自治省/令6号)第8条に規定する処分の制限の期間が5年間よりも長期の場合にあっては当該期間)、帳簿など補助事業に係る全ての関係書類の原本を保存する義務があります。
市内中小企業等は、この補助事業により取得した財産を取得した年度の翌年度から5年間(総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府/郵政省/自治省/令6号)第8条に規定する処分の制限の期間が5年間よりも長期の場合にあっては当該期間)は廃棄したり、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供してはいけません。
補助事業の実施状況、収支関係書類その他について、事前の連絡なく、立入調査を行い、報告を求めることがあります。
補助金の確定額の異議については、原則として受け付けません。
TEL: 03-5213-4032
●総務省 テレワークのセキュリティ あんしん無料相談窓口 専門家が無料でテレワーク導入前、導入後のセキュリティに関する相談やアドバイスを受けられます。
https://www.lac.co.jp/telework/security.html
※申し込み:Web 申請相談対応:Web オンライン会議、メール、電話など
●テレワーク相談センター(厚生労働省) テレワークに関するさまざまな相談に無償で、窓口、メール及び電話で対応。
https://www.tw-sodan.jp/
TEL: 0570-550348
●中小企業庁兵庫県よろず支援拠点 無料の経営相談所。テレビ会議の相談も対応可。
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
TEL:078-977-9085
●公益財団法人ひょうご産業活性化センター(総合相談窓口) 無料の経営相談窓口。
経営革新や経営上の課題に取り組む中小企業者を支援。
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/keieisoudan
TEL:078-977-9079
インフォミームとは?
播磨地域で最初にサービスインしたインターネットプロバイダー(1996年設立)
インターネットに関する全ての技術に精通し、ワンストップサービスを提供。
ネット接続からLAN構築、WEBデザイン、システム開発、機器導入までお手伝い。
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和崎 宏(わさき ひろし)
インフォミーム株式会社代表取締役 |
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